退職後どうなる

退職者医療制度

定年退職したときは国民健康保険の退職者医療制度に加入

退職者医療制度は前期高齢者医療制度の創設に伴い、経過措置として平成26年度までの間に65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまで存続します。 (平成27年4月以降、新規加入はできません。)

退職者医療制度はこんな制度です

対象者 退職者で、次のいずれにも該当する人とその家族(健康保険と同じ被扶養者認定基準)。
(1) 国民健康保険の加入者であること
(2) 厚生年金など被用者年金の加入期間が20年以上ある老齢(退職)年金受給権者または40歳以降の年金加入期間が10年以上の老齢(退職)年金受給権者であること
(3) 65歳未満であること
加入方法
年金受給権者となり、日本年金機構(旧社会保険庁)から「年金証書」と「裁定通知書」が送られてきた日から14日以内に、この2通を居住地の市区町村役場へ提示し、「退職被保険者証」の交付を受けます(被扶養者がいるときは扶養関係を証明する書類と印鑑も持参)。
受給方法 退職被保険者証を保険医療機関の窓口に提出して、医療を受けます。

自己負担割合

対象者 自己負担割合
69歳以下 3割(7割給付)
(義務教育就学前は2割/8割給付)
70歳以上 2割(8割給付)
医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。くわしくはこちら
保険料(税)
それぞれの市区町村において一般の国民健康保険の被保険者に準じて決定され、自分で市区町村役場へ納めます。