個人情報保護法においては、個人データを第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、第三者への個人データの提供について、法律ではいくつかの同意不要事項や第三者提供に該当しない事項についても触れています。同意不要事項としては、法令に基づく場合、
人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合、
公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合、
国等に協力する場合の4点であります。また、第三者提供に該当しない事項としては、
委託先への提供、
合併等に伴う提供、
グループによる共同利用の3点があるとしています。
大垣共立銀行健康保険組合においては、以下の事項について、従来どおりの取扱いにさせていただくこととしましたが、これらの事項はいずれも第三者提供に該当するため、本人の同意が必要となります。
なお、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意でよいこととなっています。
したがって、当組合では、以下の事項について、包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当組合の個人情報相談窓口までご連絡ください。尚、一度同意された場合でも要請があれば、いつでも変更可能です。
当組合では、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に個人データを提供しません。ただし、以下の場合は、「利用目的の達成に必要な範囲の委託」として本人の同意を必要としません。
高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しており、事業内容を公表します。
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)のコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・共同事業一課に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
前項の「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、請求金額が1千万円以上のレセプトについては、レセプト記載データの全ての項目。