個人情報保護方針

個人データの第三者提供について

個人情報保護法においては、個人データを第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、第三者への個人データの提供について、法律ではいくつかの同意不要事項や第三者提供に該当しない事項についても触れています。同意不要事項としては、1法令に基づく場合、2人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合、3公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合、4国等に協力する場合の4点であります。また、第三者提供に該当しない事項としては、1委託先への提供、2合併等に伴う提供、3グループによる共同利用の3点があるとしています。

  1. 当組合の個人データの取扱について同意を要する事項

大垣共立銀行健康保険組合においては、以下の事項について、従来どおりの取扱いにさせていただくこととしましたが、これらの事項はいずれも第三者提供に該当するため、本人の同意が必要となります。

なお、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意でよいこととなっています。

したがって、当組合では、以下の事項について、包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当組合の個人情報相談窓口までご連絡ください。尚、一度同意された場合でも要請があれば、いつでも変更可能です。

  1. 高額療養費(高額な医療費が発生した場合の医療費の還付金)を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること。
  2. 附加給付(医療費等負担額の上乗せ給付金)を本人の申請に基づかずに事業主経由で行うこと。
  3. 出産育児一時金など現金による給付を事業主経由で支給すること。
  4. 医療費通知(受診者氏名、受診年月、日数、受診した医療機関名、投薬を受けた薬局名、レセプト種別、医療費総額、受診者一部負担額、国・県・市町村負担額、当組合支払額等)を世帯単位でまとめて行うこと。
*なお、4. の医療費通知につきましては、加入者本人だけでなく、家族の方の同意も要する事項となりますので、家族の方で同意されない方につきましても、当組合の個人情報相談窓口までご連絡ください。
  1. 大垣共立銀行健康保険組合では、個人データの第三者への提供はルールにのっとって行います。

当組合では、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に個人データを提供しません。ただし、以下の場合は、「利用目的の達成に必要な範囲の委託」として本人の同意を必要としません。

  1. 業務を委託する場合
  2. 個人データを特定の者との間で共同して利用すると、あらかじめ本人に通知し、または容易に知りえる状態にしている場合。
  1. 当組合が個人データを提供して実施する業務委託
  1. 委託する主な業務
    • 健康保険組合向け統合情報処理システム運用保守管理
      (健康保険組合業務全般の運用システム管理・指導・保守)
    • レセプト検索システム・再審査等請求処理システム運用・保守管理
    • レセプトパンチ入力・イメージ処理業務
    • レセプト内容審査・海外療養費の国内保険適用基準の点数算定と翻訳業務
    • 健康保険組合岐阜連合会と共同事業として実施する高齢者訪問健康指導事業
    • 健康診断業務
    • 子宮がん検査受診業務
    • 出産育児一時金の請求者への育児書発送業務
  2. 業務委託先との契約
     業務委託の場合は、個人情報の取扱いについて委託先と個人情報保護管理規程に則した契約を結び、安全管理措置・業務の適正さを定期的に確認します。
  1. 当組合が特定の者と個人データを共同利用する事業
    「大垣共立銀行健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療給付に関する交付金交付事業」の公表について

高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しており、事業内容を公表します。

  1. 健保連との高額事業の共同実施について
  2. 健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)のコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・共同事業一課に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。

  3. 共同利用する個人データ項目について
  4. 前項の「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、請求金額が1千万円以上のレセプトについては、レセプト記載データの全ての項目。

  5. レセプトデータを共同利用する者の範囲について
    • 大垣共立銀行健康保険組合      役職員
    • 健康保険組合連合会、共同事業一課  役職員
    • 業務委託先  (財)社会経済生産性本部・社会情報システム部及び協力会社
  6. レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
     当組合においては、高額事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
     健康保険組合連合会・共同事業一課においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。
    また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
  7. レセプトデータ等の管理責任者について
    レセプトデータ等の管理責任者は、当組合常務理事と健保連の共同事業一課長です。

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