Q&A

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被扶養者

国民健康保険に入っている父母を被扶養者にできますか?

扶養の実態や被扶養者になる人の年収などから総合的に判断されます。

単に給付内容がよいからという理由で、家族を被扶養者にすることはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることなどの条件を満たす必要があります。

扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?

在学証明書や所得証明書があたります。

たとえば、学生については「在学証明書」などで証明できます。それ以外の人なら市区町村長発行の「所得証明書」がこれにあたります。

別居している義父母を被扶養者にすることができますか?

同居していないので、被扶養者にはできません。

妻の父母を被扶養者とするには、主として生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。

75歳以上の父母を被扶養者にできますか?

75歳以上の高齢者はすべて後期高齢者医療制度に加入します。

2008年4月から後期高齢者医療制度が創設されたことに伴い、75歳以上の高齢者はすべて、加入している医療保険を抜け、改めて後期高齢者医療制度に加入しなおします。収入など被扶養者の基準を満たしていても、被扶養者にすることはできません。

また、被保険者が75歳になったとき、被保険者は健保組合の加入資格を失います。そのため被扶養者が75歳未満であっても健保組合の加入資格を失うことになり、ほかの医療保険に加入しなければなりません。

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