自動車事故の被害者になったとき、病気やけがの治療などは健康保険で受けられます。しかし、その医療費は原則として加害者が支払うべきものですから、健保組合からの給付は一時立て替えにすぎず、後日、健保組合から加害者または自動車損害賠償責任保険 の事業機関等に請求することになっています。
任意保険に加入している場合、「第三者行為による傷病届」等の届出書類の作成・提出について、損害保険会社からサポートを受けられる場合があります。
くわしくは契約している損害保険会社にお問い合わせください。
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事故が起きたときは、ショックで冷静さを失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 |
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加害者を確認 | |
加害者の住所・氏名・年齢・勤務先・電話番号・自動車の種別・登録番号・自動車所有者の住所氏名・契約保険会社名・保険加入番号など。 |
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警察へ連絡 | |
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。そして、自動車安全運転センター事務所で「交通事故証明書」の交付を受けます。 |
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健保組合へ届ける ![]() |
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健康保険を使うときは直ちに「第三者行為による傷病届」を健保組合へ提出し、事後手続きなど相談してください。 |
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示談は慎重に | |
自動車事故には後遺障害の危険があります。また、示談によって損害賠償を受けると、その範囲内で健康保険の給付を受けられなくなります。示談の前に必ず健保組合へ連絡してください。 |