2ヵ月以上被保険者であれば退職後も加入できます
退職すると被保険者の資格を失いますが、退職後も、引き続き健康保険に加入できるのが「任意継続被保険者制度」です。
資格要件 | 退職日まで2ヵ月以上被保険者であった人で、資格喪失後20日以内に手続きをすること。 |
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加入できる期間 | 退職後2年間。 |
資格喪失 | 保険料を滞納したときや、再就職、死亡したとき、および任意継続被保険者となってから2年を経過したとき。後期高齢者医療制度に加入したとき。 |
標準報酬 | 退職時の標準報酬か、前年9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額。毎年4月1日改定。 |
保険料 | 一般保険料・介護保険料とも、事業主分を含めた全額を負担。 |
保険給付 | 在職中と同様、法定給付(出産手当金、傷病手当金を除く)と付加給付を支給。 |