家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考

被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

被扶養者を申請するときに必要な書類

同居していなくてもよい人

区分 添付書類
無職無収入証明
(または在学証明)
住民票 被扶養者
とする理由書
父母 60歳以上 ●
年金受給者は
改定通知書の写し
● ●
60歳未満

●

● ●
配偶者

収入がある場合は雇用契約上の賃金がわかる書類等の添付および被扶養者本人の申立と署名

● –
子 16歳以上 ● ● –
16歳未満 – ● –
兄姉 ● ● ●
弟妹・孫 16歳以上 ● ● ●
16歳未満 – ● ●
  • ※結婚、出産、死亡等で被扶養者の増減があった場合は、「被扶養者(加入・減員)届」を健康保険組合へ提出することになっています。この場合、続柄を証明する書類の添付を必要とすることがありますので、手続きをする前に、事務担当者に相談のうえ、不明の点は健康保険組合にお聞きください。

同居していなければならない人

区分 添付書類
無職無収入証明
(または在学証明)
住民票 被扶養者
とする理由書
義父母 60歳以上 ●
年金受給者は
改定通知書の写し
● ●
60歳未満 ● ● ●
甥・姪 16歳以上 ● ● ●
16歳未満 – ● ●
伯父・伯母
叔父・叔母
60歳以上 ●
年金受給者は
改定通知書の写し
● ●
60歳未満 ● ● ●
  • ※結婚、出産、死亡等で被扶養者の増減があった場合は、「被扶養者(加入・減員)届」を健康保険組合へ提出することになっています。この場合、続柄を証明する書類の添付を必要とすることがありますので、手続きをする前に、事務担当者に相談のうえ、不明の点は健康保険組合にお聞きください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
① 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
② 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④ 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
⑤ ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類

添付書類

  • 高齢受給者証、「資格情報のお知らせ」のコピー、資格確認書(該当する被扶養者のもの、交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問合せ先 健康保険組合
備考