こんなとき健保

療養の給付・家族療養費

病気やけがをしたときは医療費の7割(義務教育就学前8割)を支給

労災保険から給付がある業務災害以外の病気やけがで医師(保険医療機関)にかかる場合、窓口に保険証を提出すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで、診察・投薬・手術・入院などの必要な治療を受けることができます。このときの給付を「療養の給付(家族療養費)」といいます。

実際の負担額は10円未満四捨五入となります。
乳幼児の外来の場合、定額方式の医療機関もあります。