入社と同時にだれもが被保険者になります
私たちは、法律により意思に関係なく、健保組合に加入し、自動的に「被保険者」となります。健康保険の給付が受けられ、保健事業を活用できる一方、保険料を負担します。
1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件に全て該当する場合は健康保険の加入対象となります。
※平成29年4月以降は、500人以下の企業でも労使で合意している場合は加入対象となります。