出産のため会社を休んだときは1日につき所定の額を支給
本人(女性被保険者)が出産のため仕事を休み、給料等がもらえないときには、生活の安定を図るために、「出産手当金」が支給されます。
産前産後休業・育児休業中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の負担を軽くするため、保険料負担は本人・事業主とも事業主の申し出により免除されます。
※育児休業の期間は、申請により最長で子供が3歳になるまで延長できます。
※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。
手続き 育児休業するとき
「育児休業等取得者申出書」を事業主へ提出
※出産手当金の1円未満の端数は、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げます。