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亡くなったときは10万円を支給
本人(被保険者)が死亡したときは、本人に扶養されていた遺族に、「埋葬料」が支給されます。また、遺族がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が「埋葬費」として支給されます。
一方、家族(被扶養者)が死亡したときは、「家族埋葬料」が支給されます。
手続き 埋葬料(費)・家族埋葬料
「埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書 」に、死亡したことを証明する書類(死亡診断書または埋<火>葬許可証)を添付して提出