こんなとき健保

(家族)出産育児一時金

 出産したときは、費用の補助として支給

本人(女性被保険者)または家族(被扶養者)が妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したときには、「(家族)出産育児一時金」が支給されます。これは生産・死産にかかわらず、出産費用の補助という形で支給されるものです。なお、双児の場合は2人分になります。

産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合は500,000円、加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円(2023年3月までは420,000円または408,000円)となります。
(産科医療補償制度については公益財団法人 日本医療機能評価機構「産科医療補償制度」のホームページをご覧ください)

(家族)出産育児一時金の直接支払制度をご利用ください

手続き (家族)出産育児一時金

【直接支払制度を利用するとき】
手続きは必要ありません。

【直接支払制度を利用しないとき】
「(被保険者・家族)出産育児一時金請求書 記入例 」に医師または助産師に出産したことの証明を受け、直接支払制度を実施しない旨が記載された領収書の写し(産科医療補償制度に加入している医療機関のときは証明印が押印された領収書の写し)を添付して提出