出産したときは、費用の補助として支給
本人(女性被保険者)または家族(被扶養者)が妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したときには、「(家族)出産育児一時金」が支給されます。これは生産・死産にかかわらず、出産費用の補助という形で支給されるものです。なお、双児の場合は2人分になります。
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※1 | 産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合は38万円(平成21年1月1日現在)、加入していない医療機関等で出産した場合は35万円となります。 (産科医療補償制度については(財)日本医療機能評価機構「産科医療補償制度」のホームページをご覧ください) |